海外FXの税金計算ツール

監修:中野幸一税理士事務所(登録番号:115177)
海外FXの税金計算シミュレーションです。給与所得のあるサラリーマンやアルバイト、パートタイマー向けに作っています。
MT4年間取引報告書の自動計算ツールも開発しました。ぜひご活用ください。

海外FXの税金計算シミュレーション

 

額面金額(源泉徴収の左上)

万円

スプレッドや手数料を引いた利益

万円

PC,スマホの通信費や本や勉強会の費用

万円

扶養中の子どもの人数(アルバイトなどで103万円以上もらっている場合は除く)

扶養中の子どもの人数(アルバイトなどで103万円以上もらっている場合は除く)

70歳以上の親族の人数(年間所得38万を超えている場合は除く)


給与額
0
給与所得
0
海外FXの所得
0
合計所得額
0
社会保険料
控除額
0
控除後の所得額
0
手取り収入
0
ふるさと納税可能額
0
所得税 住民税
0 0
(内,海外FXの所得税 0 (内,海外FXの住民税 0
給与額
0
給与所得
0
海外FXの所得
0
合計所得額
0
社会保険料
0
控除額
0
控除後の所得額
0
手取り収入
0
ふるさと納税可能額
0

 

生命保険、個人年金、介護保険、地震保険料を控除した場合
所得税 住民税
0 0
(内、海外FXの所得税 0 (内、海外FXの住民税 0

 

さらに、ふるさと納税(寄付金控除)を控除した場合
所得税 住民税
0 0
(内、海外FXの所得税 0 (内、海外FXの住民税 0
  • 各種項目は、令和4年分(2022)の計算方法を利用しており、だいたいの数値を示す目安となっています。
  • 国民健康保険、国民年金は計算に入っていないため、専業トレーダーの方は、別途国保、国民年金の計算が必要です。
  • 「住民税推定額」は前年の所得金額を今年分と同じ金額であるものとして算出しています。
  • 生命保険、個人年金、介護保険、地震保険料は所得税17万円、住民税9.5万円の控除計算になります。
  • ふるさと納税は所得に対する最大金額(近似値)での計算になります。
  • 入力項目にないものの税額控除は加味しておりません。
  • 掲載している表は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は表とは異なりますのでご注意ください。
  • 掲載している表はあくまで目安です。具体的な計算はお住まい(ふるさと納税翌年1月1日時点)の市区町村にお問い合わせください。



税金の計算方法

海外FXの税金計算の流れ

海外FXの税金計算方法を紹介します。

全体の流れがあるので、しっかり把握しておきましょう。

STEP.1
利益の計算
取引プラットフォームから年間取引報告書をダウンロードして売上を出す
STEP.2
経費を引く
海外FXにかかる経費(入金・出金手数料、勉強の本・セミナー代、インジケーター・EAの料金など)を引く
STEP.3
控除を引く
控除を引く(サラリーマンで年末調整をしている人は不要)
STEP.4
所得税の計算
課税所得から所得税を計算
※確定申告では所得税の申告のみとなり、確定申告すると住民税が都道府県で計算されて請求が来る仕組みなので計算は不要です。

利益の計算(年間取引報告書のダウンロード)

まずは海外FXの利益を計算して行きます。

基本的にMT4やMT5、cTraderから年間取引報告書をダウンロードすると、自動的に売上から損失を計算して利益が分かるようになっています。

(取引手数料やスワップなども計算されている)

MT4から年間取引報告書をダウンロードする

年間取引報告書はMT4・MT5からダウンロードできます。

①MT4のターミナルウィンドウから口座履歴をクリック

MT4を開いて下の「ターミナルウィンドウ」から「口座履歴」をクリックします。

(ターミナルウィンドウが表示されていない人は上の「表示」→「ターミナル」で表示することができます)

 
②右クリックで期間のカスタム設定

ターミナルウィンドウのどこかで「右クリック」をするとメニューが出るので「期間のカスタム設定」をクリックします。

 
③期間を前年の1月1日~12月31日で設定

期間は1月1日~12月31日で設定します。

 
④右クリックでレポートの保存

続いてターミナルウィンドウのどこかで「右クリック」をしてメニューを開き、「レポートの保存」をクリックします。

 
⑤年間取引報告書が発行されます。

保存すると「Statement」というhtmファイルが作られ、このような年間取引報告書が表示されます。

これを印刷したり保存して取っておきましょう。

 
⑥1年の損益はクローズドトレードP/L(Closed Trade P/L)

1年間の損益は下の方にある「クローズドトレードP/L」となります。

この金額が海外FXで上げた1年間の利益になります。

注意点
※ボーナスを使って損失が出るとClosed Trade P/Lがずれてしまう現象が発生することがあります。
損失額は自己資金の範囲までとなるので、手計算をし直すかMT4年間取引報告書をボーナス抜きで計算するツールなどを使って損益計算をしてください。

経費を引く

年間の利益を出したら、次は経費を引いて行きます。

海外FXで経費にできるもの
  • 海外FX取引のためのパソコンやスマホ購入費(海外FXに使った割合で計算)
  • パソコン、スマホの通信費(海外FXに使った割合で計算)
  • EA購入費やVPSの月額費用
  • 海外FXのための本や勉強会、セミナー費用
  • 勉強会、セミナーの交通費
  • 電気代(海外FXに使った割合で計算)
  • 家賃(海外FXに使った割合で計算)
  • これらの海外FXを含む海外FXで使用したものを経費にして行きます。

    家賃やスマホの通信費、パソコンなどの購入費などは、按分(全体の利用した割合)となりますが、兼業の場合は15%~20%くらいになります。

    水道代やガス代は海外FXとは関係ないので、経費にできませんので注意してください。

    ↓ 経費に関わる税金対策については以下のページで紹介しているので参考にしてください。

    > 海外FXの税金対策と節税方法について 経費と控除の活用方法

    控除を引く

    サラリーマンの方は通常、会社で年末調整をすると思いますが、会社に出し忘れたものや個人事業主の方は控除分を引いて行きましょう。

    控除になるもの(抜粋)
  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 配偶者控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除
  • 寄付金控除
  • 参照①:所得金額から差し引かれる金額(所得控除) 国税庁

    控除はそれぞれの収入や家族構成などでかなり変わります。

    利益 – 経費 – 控除 =課税所得

    このように課税所得を出してから、所得税を計算して行きます。

    ↓ 控除についても上手く使って税金対策になるため、以下のページで詳しく紹介しています。

    > 海外FXの税金対策と節税方法について 経費と控除の活用方法

    所得税の計算

    所得金額 税率 控除額
    195万円以下 5% 0円
    195万円超~330万円以下 10% 97,500円
    330万円超~695万円以下 20% 427,500円
    695万円超~900万円以下 23% 636,000円
    900万円超~1,800万円以下 33% 1,536,000円
    1,800万円超~4,000万円以下 40% 2,796,000円
    4,000万円超~ 45% 4,796,000円

    参照:国税庁 所得税の税率
    所得税(5%~45%)・住民税(10%)の合算 別途、所得金額に対して復興特別所得税(2.1%)がかかります

    所得税の計算式
    課税所得 × 金額ごとの所得税率 – 所得税の控除額 = 所得税

    課税所得が400万円の場合はこのような計算式になります。

    4,000,000円 × 20% – 427,500円 = 372,500円

    サラリーマンの場合で、給与所得が500万円、海外FXでの課税所得が100万円の場合は以下のようになります。

    (5,000,000円 + 1,000,000)× 20% – 427,500円 = 772,500円(給与所得も含めた合計)

    サラリーマンの場合は、この77万2,500円から会社で納める所得税を引いた差額を納税することになります。

    住民税の計算

    都道府県民税 均等割 所得割
    1,500円 4%(政令指定都市2%)
    市区町村民税 均等割 所得割
    3,500円 6%(政令指定都市8%)
    合計 5,000円 10%

    参照:東京都主税局 個人住民税

    住民税の計算式
    課税所得 × 10% + 5,000円 = 住民税

    課税所得が400万円の場合はこのような計算式になります。

    4,000,000円 × 10% – 5,000円 = 405,000円

    住民税はお住まいの市町村で変わりますが、だいたいこの計算式となります。

    住民税は所得金額に関係なく割合は一律になります。

    ※住民税は確定申告する必要がなく、確定申告後に市区町村で計算されて請求される仕組みです

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