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サラリーマンをしながら海外FXで稼いでいる人は、年間利益20万円から確定申告が必要になります。
ここでは税率や税金の計算方法、経費や控除になるものや、確定申告のやり方について紹介して行きます。
サラリーマンの方は会社に住民税の請求が行かないように、確定申告の「自分で納付」は必ずマルを打つようにしてください。
大まかな収入を把握したい場合はコチラの税金計算ツールを使ってください。
このページの目次
海外FXのサラリーマンの税金について
サラリーマンの海外FXの税金について、特に注意するべき点を紹介して行きます。
税金は確定した利益に対してかかる
含み益 | 利益の決済 | 出金 |
---|---|---|
税金はかからない | 税金がかかる | 利益を決済した時点で税金がかかっている |
海外FXの税金は「確定利益」に対してかかります。
含み益の段階では税金はかからず、利益を確定した段階で税金がかかります。
出金してもしなくても税金がかかるので、注意しましょう。
確定申告は年間利益20万円以上で必要
サラリーマン(給与所得者)の場合は、年間利益20万円から確定申告が必要になります。
年間の利益に対してなので、売上から経費を引いた額になります。
(スワップや取引手数料も含めた金額です)
20万円未満の場合は確定申告をする必要がありませんが、市区町村への住民税の申告は必要になります。
お住まいの市区町村役場に行って、手続きをしましょう。
国内FXとは税区分が違う(損益通算不可)
海外FXの税金は「総合課税の雑所得」に分類されます。
同じ総合課税の雑所得(転売や物販、アフィリエイトやブログ収入など)内での損益通算(利益と損失の相殺)は可能ですが、国内FXは分類が違うため損益通算できません。
(国内FXは「先物取引に係る雑所得」となるため、商品先物や金融商品先物などとの損益通算のみとなります)
海外FXで利益が出て、国内FXで損失が出ても、相殺できないため、国内FXのマイナスは0として計算することになります。
「自分で納付」のマルを付ければ会社にばれずに済む
会社に海外FXでの取引がばれたくない人は、確定申告の第二表の下にある「自分で納付」の箇所にマルを付ける必要があります。
「自分で納付」にすると、住民税の請求が会社ではなく自宅に届くようになります。
ここにマルを入れないと、確定申告をした海外FXの雑所得分の住民税請求も会社に行くことになるので気を付けましょう。
海外FXサラリーマンの税率と税金計算方法
海外FXの税率と、税金の計算方法を紹介して行きます。
基本的な流れは以下のようになります。
税率は所得税5%~45%、住民税10%
所得金額 | 所得税 (控除額) | 住民税 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% (0円) | 10% |
195万円超~330万円以下 | 10% (97,500円) | 10% |
330万円超~695万円以下 | 20% (427,500円) | 10% |
695万円超~900万円以下 | 23% (636,000円) | 10% |
900万円超~1,800万円以下 | 33% (1,536,000円) | 10% |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% (2,796,000円) | 10% |
4,000万円超~ | 45% (4,796,000円) | 10% |
所得税(5%~45%)・住民税(10%) 別途、所得金額に対して復興特別所得税(2.1%)がかかります
海外FXで得た雑所得は所得税と住民税がかかります。
所得税は5%~45%で所得金額によって変わり、住民税は一律10%となります。
所得税は全ての所得が合算して計算しますので、サラリーマンの所得が400万円、海外FXでの所得が50万円の場合、450万円として20%の税率がかかります。
450万円 × 20%-427,500=472,500
このような計算方法となります。
サラリーマンは会社で既にサラリーマン分の所得が源泉徴収で引かれているので、その差額10万円が自分で支払う所得税となります。
MT4から年間取引報告書を出す
海外FXでの利益を計算するには、まずMT4やMT5から年間取引報告書を出して行きます。
①MT4のターミナルウィンドウから口座履歴をクリック
MT4を開いて下の「ターミナルウィンドウ」から「口座履歴」をクリックします。
(ターミナルウィンドウが表示されていない人は上の「表示」→「ターミナル」で表示することができます)
②右クリックで期間のカスタム設定
ターミナルウィンドウのどこかで「右クリック」をするとメニューが出るので「期間のカスタム設定」をクリックします。
③期間を前年の1月1日~12月31日で設定
期間は1月1日~12月31日で設定します。
④右クリックでレポートの保存
続いてターミナルウィンドウのどこかで「右クリック」をしてメニューを開き、「レポートの保存」をクリックします。
⑤年間取引報告書が発行されます。
保存すると「Statement」というhtmファイルが作られ、このような年間取引報告書が表示されます。
これを印刷したり保存して取っておきましょう。
⑥1年の損益はクローズドトレードP/L(Closed Trade P/L)
1年間の損益は下の方にある「クローズドトレードP/L」となります。
この金額が海外FXで上げた1年間の利益になります。
損失額は自己資金の範囲までとなるので、手計算をし直すかMT4年間取引報告書をボーナス抜きで計算するツールなどを使って損益計算をしてください。
経費と控除を引く
続いて利益から経費と控除を引いて行きます。
経費と控除になるものは以下を参考にしてください。
経費
経費については、働く時間や作業部屋の割合などで、按分(割合)の比率が変わって来ます。
詳細については以下のページで紹介しているので参考にしてください。
控除
サラリーマンの方は通常、会社で年末調整をすると思いますが、会社に出し忘れたものや個人事業主の方は控除分を引いて行きましょう。
参照①:所得金額から差し引かれる金額(所得控除) 国税庁
参照②:個人住民税 東京主税局
控除はそれぞれの収入や家族構成などでかなり変わります。
利益 – 経費 – 控除 =課税所得
このように課税所得を出してから、所得税を計算して行きます。
海外FXサラリーマンの確定申告のやり方
サラリーマンの確定申告のやり方について説明して行きます。
確定申告に必要な書類
確定申告に必要な書類 | |
---|---|
マイナンバーカード(または通知カード) | |
源泉徴収票 | |
各種控除証明書(会社に未提出のもの) | |
経費の領収書 ※提出義務なし | |
年間取引報告書 ※提出義務なし |
確定申告に必要な書類はマイナンバーカード(通知カード)と源泉徴収票、各種控除証明書(会社に未提出のもの)、経費の領収書と年間取引報告書(MT4/MT5)です。
提出するものはマイナンバーカードと源泉徴収票、各種控除証明書になりますが、経費の領収書は税務署の監査があった場合に必要になるため取っておきましょう。
確定申告の書き方と申告方法
確定申告書の書き方と申告方法を紹介して行きます。
すべて手作業・手計算でも可能ですが、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うと、計算は自動でやってくれるので便利です。
確定申告書等作成コーナーの使い方は別ページで解説しているので、そちらを参考にしてください。
※このページではサラリーマンの確定申告書類を作る時の注意点について説明して行きます。
海外FXの記載箇所は雑(その他)
海外FXは雑所得に分類されますので、確定申告書類の「雑(その他)」の箇所に記載することになります。
収入から経費を引いて所得金額に記入
確定申告書の第一表では「収入金額等」の箇所に海外FXの売上を書きます。
「所得金額」は売上から経費を引いた金額を記載します。
所得から差し引かれる金額
「所得から差し控えれる金額」については、各種控除の金額を書いて行きます。
控除についてはかなり細かいので、国税庁のホームページを参考に1つずつ確認して行きましょう。
所得金額から控除を引いたもの課税所得を記入
所得金額と控除金額が分かったら、「税金の計算」の箇所にある「課税される所得金額」に記載して行きます。
「課税される所得金額」は、所得-控除 で計算します。
所得税を計算
課税所得に税率を掛けて所得税を計算します。
所得金額 | 所得税 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超~ | 45% | 4,796,000円 |
復興特別所得税
最後に復興特別所得税を計算します。
復興特別所得税は所得税の2.1%の金額となります。
申告書を税務署に郵送もしくは持ち込む
確定申告書を作成したら、所轄の税務署に郵送もしくは持ち込みで提出します。
申告は2月16日~3月15日となっています。
申告が遅れると延滞税などを取られる可能性があるため、忘れないように提出するようにしましょう。
まとめ:副業トレーダーでも年間20万円以上は確定申告が必要
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サラリーマン向けに海外FXの税金と確定申告について紹介して来ました。
海外FXの年間所得20万円以上の場合は確定申告が必要になります。
確定申告書で「自分に納付」にマルを書けば、住民税の明細が自宅に届くので、忘れないようにマルを入れるようにしましょう。